障がい者は体が不自由だったり、心に問題を抱えている人などさまざま。
障がいの種類によって、働く施設は異なってくるよ。
これらの施設で働くには、社会福祉士などの資格が必要になるよ。
*学歴・年齢・資格*
障がいの種類によって、勤務する場所は異なる。
全体(役所の福祉事務所、民間福祉施設など):社会福祉士、社会福祉主事
身体・知的障がい者施設(介護施設、病院など):介護福祉士、ホームヘルパー(1・2級)、看護師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、手話通訳士など
精神障がい者施設(精神病院、精神科クリニックなど):精神保健福祉士、看護師、作業療法士、臨床心理士など
以上の職種は有資格者(見込含む)に限る。
福祉・介護施設事務は事務経験者(パート・アルバイト含む)を優先。
*発達障がいの場合は、専門の福祉施設が誕生しているが、専門となる職種が確定されていない。(子どもの場合は特別支援学校教師などの職種資格者が対応しているが、成人の場合は精神障がい者と同等の職種資格者(精神保健福祉士など)で対応している。)今後は発達障がいに対応した専門家の新設が急務になる。
*特定疾患(難病)患者の場合は、病院の医療従事者(医師、看護師、理学療法士など)がいるが、これらの資格に関してはいつか更新予定。
*必要なスキル*
コミュニケーション力・介護・障害・医療の知識など。
*向き・不向き*
向き…障がい者が好きなこと、人と立ち向かうことが好きなことなど。
不向き…コミュニケーションをとるのが苦手、力が弱いなど。
*障がい者施設の職員になるための近道*
短大・専門学校・大学(福祉・医療系)に進学し、上記各種資格を取得してから、国公立施設(病院など)の場合は都道府県などの職員採用試験に合格すること。民間施設(福祉施設、病院など)の場合は各施設の職員採用試験に合格すること。
*参考文献*
「13歳のハローワーク」 村上 龍著 幻冬舎
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