前回は子どもの教育についてお送りしました。
今回はさまざまな被害に巻き込まれた子どもの保護についてお送りします。
第33条 (麻薬・向精神薬からの保護)
締約国は、関連する国際条約に明示された麻薬および向精神薬の不法な使用から子どもを保護し、かつこのような物質の不法な生産および取引に子どもを利用させないために、立法上、行政上、社会上および教育上の措置を含むあらゆる適当な措置をとる。
この条では麻薬や向精神薬からの保護について書かれています。
世界では覚せい剤や大麻などの有害な麻薬で命を落としたり、犯罪に巻き込まれる人たちがたくさんいます。特にアメリカやアジア、アフリカでは麻薬を常用する大人たちが多く、社会問題にもなっています。
子どもたちも例外ではなく、周りに勧められたり、ネットで見つけて興味本位で使用したことがきっかけで、麻薬の被害に遭う子どもたちがたくさんいます。
日本の場合、大人も含めて、麻薬の使用および所持は法律で禁止されています。今年から「脱法ドラッグ・脱法ハーブ」も法律で禁止になりました。しかし、日本でも麻薬の使用・所持で多くの大人たちが逮捕されている事件が毎年起こっています。
子ども、特に中高生年齢の子どもが興味本位で、あるいは周りから勧められて麻薬を使用・所持し、被害にあったり、犯罪に巻き込まれる事件が起こっています。
また、病院でもらう薬の中で、精神科の薬は自殺や犯罪で利用される事件もあります。精神科の薬は本来、うつ病などの精神疾患の治療のために処方されるのが目的ですが、お金儲けや殺人のために悪用する事件が増えています。
親や周りの大人たちは、子どもに麻薬を使用させない・持たせないこと、向精神薬を含めた精神科の薬は治療以外では使用しないことを教えると同時に、大人たちも同じように行動をするべきです。
第34条 (性的搾取・虐待からの保護)
締約国は、あらゆる形態の性的搾取および性的虐待から子どもを保護することを約束する。これらの目的のため、締約国は、とくに次のことを防止するためのあらゆる適当な国内、二国間および多数国間の措置をとる。
a. 何らかの不法な性的行為に従事するよう子どもを勧誘または強制すること。
b. 売春または他の不法な性的行為に子どもを搾取的に使用すること。
c. ポルノ的な実演または題材に子どもを搾取的に使用すること。
この条では家庭や学校、労働などで、子どもが大人からの肉体的・精神的・性的虐待を防止するための措置が書かれています。
虐待は肉体的暴力、言葉の暴力、性的虐待…と、さまざまな形態の虐待が起こっています。虐待は家庭で起こっているのが多いですが、学校での体罰、海外では強制労働による搾取・虐待などがあり、毎年多くの子どもたちが被害にあっています。
日本では両親の両方またはいずれかによる虐待が最も多く、中には命を落とす子どもが相次いでいます。命は助かったとしても、その心の傷はその後の成長に悪影響を及ぼし、大人になっても職場との人間関係などで転職を余儀なくされたり、配偶者との離婚やうつ病などの精神疾患にかかったり、犯罪を犯す人たちが後を絶ちません。大人になっても親や配偶者からの暴力(DV(ドメスティックバイオレンス))にあう人たちも多いです。
虐待は両親だけでなく、内縁の親や祖父母、親戚、児童養護施設の職員など、多くの大人たちから虐待を受ける子どもも多いです。
学校では教師による体罰も虐待の一つではないでしょうか。
bの売春などの性的行為、cのポルノも大きな問題です。子どもを題材としたポルノ雑誌やビデオも多いですが、特にネットによる子どものポルノ画像の流出が大きな問題となっており、ネットでは元の画像を削除すれば、加害者を特定することが困難になってきます。それプラス元の画像はなくなっても、多くの人たちに拡散され、さらに被害が拡大します。
各国は子どもからの性的搾取や虐待を守るため、性的搾取や虐待をする大人たちを厳しくするべきです。特に虐待をする親は。
第35条 (誘拐・売買・取引の防止)
締約国は、いかなる目的またはいかなる形態を問わず、子どもの誘拐、売買または取引を防止するためにあらゆる適当な国内、二国間および多数国間の措置をとる。
この条では誘拐などに巻き込まれる子どもたちの保護について書かれています。
日本をはじめ、世界では子どもをお金儲け目的で誘拐したり、子どもの臓器などを売買・取引をしたりと、深刻な被害になっています。
日本では小学生までの子どもや女子中高生を中心に、誘拐や拉致、連れ去りなどの被害に遭った子どもたちが相次いでいます。中には殺害された子どもたちもいます。
誘拐などの犯罪から子どもを守るため、国はあらゆる手を尽くなければなりません。
第36条 (他のあらゆる形態の搾取からの保護)
締約国は、子どもの福祉のいずれかの側面にとって有害となる他のあらゆる形態の搾取から子どもを保護する。
この条では他のあらゆる形態の搾取からの保護について書かれていますが、ここでは34条にて書きましたので、ここでは省略します。
第39条 (犠牲になった子どもの心身の回復と社会復帰)
締約国は、あらゆる形態の放任、搾取または虐待の犠牲になった子ども、拷問または他のあらゆる形態の残虐な、非人道的なもしくは品位 を傷つける取扱いもしくは刑罰の犠牲になった子ども、あるいは、武力紛争の犠牲になった子どもが身体的および心理的回復ならびに社会復帰することを促進するためにあらゆる適当な措置をとる。当該回復および復帰は、子どもの健康、自尊心および尊厳を育くむ環境の中で行われる。
この条では第33条~36条で被害に遭った子どもたちや、犯罪を犯した子ども、武力紛争で被害に遭った子どもに対する心のケアや社会復帰について書かれています。
犯罪を犯した子どもや武力紛争で被害に遭った子どもについては次回お送りしますが、あらゆる形態による被害に遭った子どもたちの心の傷は大人になっても消えることはありません。
国や地域では、そういった子どもたちの心のケアや社会復帰を行わなければなりません。これは子ども時代だけで終わるのではなく、大人まで一貫して行わなければなりません。子どもまでちゃんとした支援ができていても、大人になってしまうと支援が途切れてしまい、新たな性的搾取や虐待の被害にあったり、犯罪を犯す大人たちが相次いでいます。また、精神疾患にかかる人たちも多く、社会問題になっていきます。
日本では子どものときは何もなかったのに、大人になって人間関係で転職を余儀なくされたり、犯罪を犯したことなどがきっかけで、知的障がいや発達障がいと診断された大人たちが相次いでいます。知的障がいや発達障がいは健常者とは別の支援を行わなければなりません。
心身のケアや社会復帰は子どもから大人まで一貫して行わなければなりません。一人も残らず、これ以上被害を増やさないためにも…。
次回は犯罪を犯した子どもの社会復帰などをお送りします。
*参考リンク*
子どもの権利条約ネットワーク:http://www.ncrc.jp/
日本ユニセフ協会(子どもの権利条約):http://www.unicef.or.jp/crc/
ランキングに参加しています。ぽちっと押してください!