梅の実学園・なんでもマニュアル図鑑

生活に関するマナーや自己啓発、雑学を集めた教養ページです。

子どもの人権(その9)

前回は犯罪を犯した子どもの少年司法についてお送りしました。

今回は武力紛争に巻き込まれた子どもの保護と子どもの兵士についてお送りします。

 

第38条 (武力紛争における子どもの保護)

1.締約国は、武力紛争において自国に適用可能な国際人道法の規則で子どもに関連するものを尊重し、かつその尊重を確保することを約束する。

2.締約国は、15歳に満たない者が敵対行為に直接参加しないことを確保するためにあらゆる可能な措置をとる。

3.締約国は、15歳に満たないいかなる者も軍隊に徴募することを差控える。締約国は、15歳に達しているが18歳に満たない者の中から徴募を行うにあたっては、最年長の者を優先するよう努める。

4.締約国は、武力紛争下における文民の保護のための国際人道法に基づく義務に従い、武力紛争の影響を受ける子どもの保護およびケアを確保するためにあらゆる可能な措置をとる。

 

戦争や紛争などの武力行使に関する条です。

この「子どもの権利条約」では、18歳未満の子どもの保護や社会参加を目的として作られていますが、この条に関しては、ものすごくあやふやな内容ですよね。

 

理由は「子どもの兵士」の参加です。「子どもの権利条約」を作る際に当初は18歳未満は兵士に参加しないことを話し合っていましたが、一部の国では猛反発し、結論として、15歳未満は兵士に参加しないことと、15歳以上18歳未満の場合は年長者を優先に兵士として参加することで合意され、上記の文章になりました。

しかし、「武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書」では、「18歳未満全ての子どもはいかなる理由であっても、武力行使に参加しない、兵士に参加しない」をメインに文章が書かれています。

世界では戦争や紛争などで、子どもが被害に巻き込まれ、兵士として参加した子どもが戦場で亡くなっています。兵士として参加の可否にかかわらず、子どもの心のケアが必要になっています。

今後は「武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書」をふまえて、「子どもの権利条約」第38条の改定を望みます。そして、各国が戦争や紛争がなくなってほしい…。

 

あと、もう一つ。日本では「第2次世界大戦(太平洋戦争)」以後、世界各国との戦争は行っていません。憲法9条で「戦争には参加しない」と書かれており、日本は世界各国との戦争は一切行っていないし、日本の自衛隊等が海外の戦争や紛争には一切参加していません。

一時期に自衛隊イラクなどの紛争地域に足を運んで、現地の国民を救助をしたり、国の整備をしたりすることはありました。

しかし、この憲法9条安倍政権によって変えようとしています。「集団的自衛権」行使を行い、自衛隊を「国防軍」化し、自衛隊員を各国の戦場に送り込まれ、日本が海外との戦争を可能にしようとしています。自衛隊員が足りなければ、一般の日本国民が昔の「徴兵制度」により、兵士として戦場に送り込まれる可能性は否定できません。へたすれば、18歳未満の子どもが年長者を中心に兵士として戦場に送り込まれる恐れがあります。

この「集団的自衛権」行使が2014年7月に閣議決定され、今年の国会で「集団的自衛権」の関連法案が、自民・公明両党の賛成多数で可決・成立される恐れがあります。「集団的自衛権」行使を巡って、野党をはじめ、多くの国民が反対運動を起こしています。

 

日本は、海外は、どんな理由であっても、戦争は絶対にしてはいけない重大な「犯罪」です!!戦争はしない、させない、許せない!各国の国民たちは、子ども・大人関係なく、誰もが兵士になってはいけないし、戦争には絶対に反対です!!

f:id:umenomi-gakuen:20141224181857j:plain

 

お送りしました「子どもの人権」は今日が最終回です。

家族で学校で社会で、子どもの人権について、改めて考えてみませんか?

 

*参考リンク*

子どもの権利条約ネットワーク:http://www.ncrc.jp/

日本ユニセフ協会子どもの権利条約):http://www.unicef.or.jp/crc/

武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書(子どもの権利条約ネットワークホームページ):http://www.ncrc.jp/archives/2000/05/reference000525_02.html

 

ランキングに参加しています。ぽちっと押してください!

にほんブログ村 その他生活ブログ 雑学・豆知識へ
にほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 自己啓発へ
にほんブログ村


学問一般 ブログランキングへ