前回は子どもの健康と社会保障についてお送りしましたが、今回は厳しい環境で生活している世界の子どもたちの権利についてをお送りします。
第11条 (国外不法移総送・不返還の防止)
1.締約国は、子どもの国外不法移送および不返還と闘うための措置をとる。
2.この目的のため、締約国は、二国間もしくは多数国間の協定の締結または現行の協定への加入を促進する。
この条では自国の子どもが他の国への不法移送や不返還を防止するための措置についてを書かれています。
第22条 (難民の子どもの保護・援助)
1.締約国は、難民の地位を得ようとする子ども、または、適用可能な国際法および国際手続または国内法および国内手続に従って難民とみなされる子どもが、親または他の者の同伴の有無にかかわらず、この条約および自国が締約国となっている他の国際人権文書または国際人道文書に掲げられた適用可能な権利を享受するにあたって、適当な保護および人道的な援助を受けることを確保するために適当な措置をとる。
2.この目的のため、締約国は、適当と認める場合、国際連合および他の権限ある政府間組織または国際連合と協力関係にある非政府組織が、このような子どもを保護しかつ援助するためのいかなる努力にも、および、家族との再会に必要な情報を得るために難民たる子どもの親または家族の他の構成員を追跡するためのいかなる努力にも、協力をする。親または家族の他の構成員を見つけることができない場合には、子どもは、何らかの理由により恒常的にまたは一時的に家庭環境を奪われた子どもと同一の、この条約に掲げられた保護が与えられる。
この条では難民の子どもの保護とその援助について書かれています。
世界では戦争や紛争、貧困などで住む場所を失った子どもがたくさんいます。難民の子どもは食べ物が十分に食べられなかったり、病気で苦しんだり、学校に行けないなどの悪い環境にさらされています。中には地雷や兵士らに巻き込まれて、犠牲になる子どもも少なくありません。
各国はこうした難民の子どもに対する医療や学校などの支援や戦争に巻き込まれないように保護をしなければなりません。
第30条 (少数者・先住民の子どもの権利)
民族上、宗教上もしくは言語上の少数者、または先住民が存在する国においては、当該少数者または先住民に属する子どもは、自己の集団の他の構成員とともに、自己の文化を享受し、自己の宗教を信仰しかつ実践し、または自己の言語を使用する権利を否定されない。
この条では小さな民族で暮らす子どもの人権について書かれています。
世界では様々な民族で暮らす子どもがたくさんいます。
日本ではアイヌ民族や集落(部落)に住む子どもがいます。日本ではこれらの民族の人たちの差別が後を絶ちません。
どんな場所であろうとも同じ人間です。日本は少数民族で暮らす人たちを差別をしてはいけません。
各国は少数民族の子どもの文化や宗教などを否定しないよう啓発しなければなりません。
次回は子どもの社会参加についてお送りします。
*参考リンク*
子どもの権利条約ネットワーク:http://www.ncrc.jp/
日本ユニセフ協会(子どもの権利条約):http://www.unicef.or.jp/crc/
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